121.5MHzの周波数の電波を使用することができるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔11〕
121.5MHzの周波数の電波を使用することができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)電波の規正に関する通信を行うとき。
- (2)時刻の照合のために航空機局相互間において通信を行うとき。
- (3)気象の照会のために航空局と航空機局との間において通信を行うとき。
- (4)121.5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき。
正答 (4)
正答は (4)。
【結論】
無線局運用規則 第153条は、121.5MHz の電波を使用できる場合を次に限っています。
一 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との通信で、通常使用する電波が不明か、他の航空機局に使われているとき
二 捜索救難に従事する航空機の航空機局と、遭難している船舶の船舶局との通信
三 共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信
四 121.5MHz 以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との通信
五 総務大臣が告示する方法による試験信号の送信
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六 そのほか急を要する通信
(4) は第4号に当たります。
【ほかの選択肢】
(1) 電波の規正に関する通信
(2) 時刻の照合のための航空機局相互間の通信
(3) 気象の照会のための通信
いずれも第153条に掲げる場合に当たりません
【覚え方】
121.5MHz は航空の非常用の周波数です。使えるのは「危険・捜索救難・それしか使えない・試験信号・急を要する」ときと覚えます。
出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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