航空特殊無線技士の資格を有する者が、航空機局(航空運送事業の用に供する航空機のものを除く。)の25,010kHz以上の周…
法規 法規 〔3〕
航空特殊無線技士の資格を有する者が、航空機局(航空運送事業の用に供する航空機のものを除く。)の25,010kHz以上の周波数の電波を使用する無線電話の国内通信のための通信操作を行うことができるのは、空中線電力何ワット以下のものか。次のうちから選べ。
- (1)100ワット
- (2)50ワット
- (3)10ワット
- (4)5ワット
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
電波法施行令 第3条第1項の表は、航空特殊無線技士の操作の範囲を、航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局(航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作、と定めています。
一 空中線電力50ワット以下の無線設備で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するもの
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二 航空交通管制用トランスポンダで前号に掲げるもの以外のもの
三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
したがって、25,010kHz以上の無線電話は空中線電力「50ワット」以下のものです。
【誤りの選択肢】
(1) (3) (4) 100ワット・10ワット・5ワットのいずれも、航空特殊無線技士の範囲を定める値ではありません
【関連する知識】
同じ表で、第三級海上特殊無線技士は船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するものとされています。資格ごとの数値を区別して覚えます。
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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