121.5MHzの周波数の電波を使用することができるのはどの場合か。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔11〕
121.5MHzの周波数の電波を使用することができるのはどの場合か。次のうちから選べ。
- (1)気象の照会のために航空局と航空機局との間において通信を行うとき。
- (2)急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき。
- (3)時刻の照合のために航空機局相互間において通信を行うとき。
- (4)電波の規正に関する通信を行うとき。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第153条は、121.5MHzの電波の使用は、次に掲げる場合に限ると定めています。
第1号 急迫の危険状態にある航空機の航空機局と航空局との間に通信を行う場合で、通常使用する電波が不明であるとき又は他の航空機局のために使用されているとき
第2号 捜索救難に従事する航空機の航空機局と遭難している船舶の船舶局との間に通信を行うとき
第3号 航空機局相互間又はこれらの無線局と航空局若しくは船舶局との間に共同の捜索救難のための呼出し、応答又は準備信号の送信を行うとき
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第4号 121.5MHz以外の周波数の電波を使用することができない航空機局と航空局との間に通信を行うとき
第5号 無線機器の試験又は調整を行う場合で、総務大臣が別に告示する方法により試験信号の送信を行うとき
第6号 前各号に掲げる場合を除くほか、急を要する通信を行うとき
選択肢 (2) は第1号そのものです。
【誤りの選択肢】
(1) (3) (4) 気象の照会、時刻の照合、電波の規正に関する通信は、いずれも第153条に挙げられていません。121.5MHzは緊急用の周波数で、ふだんの通信には使えません
出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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