無線局の免許人は、無線局の検査の結果について総務大臣から指示を受け相当な措置をしたときは、どうしなければならないか。次の…

法規 法規 〔4〕

無線局の免許人は、無線局の検査の結果について総務大臣から指示を受け相当な措置をしたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 電波法施行規則 第39条第3項は、免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならないと定めています。 検査の結果は、同条第1項により、無線局検査結果通知書で免許人等に通知されます。 【ほかの選択肢】 (1) 免許記録の写し又は免許事項証明書に措置の内容を記載する、という定めはありません (3) 無線局事項書の写しの余白に記載する、という定めはありません
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(4) 検査職員に連絡して再度検査を受けるのではなく、総務大臣(総合通信局長)に報告します 【補足】 2025年10月1日施行の電波法の改正で紙の「免許状」は無くなり、免許の内容は総務大臣が作成する電磁的記録「免許記録」になりました(電波法 第14条)。

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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