遭難航空機局が遭難通報を送信する場合の送信事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。…
法規 法規 〔12〕
遭難航空機局が遭難通報を送信する場合の送信事項に該当しないものはどれか。次のうちから選べ。
- (1)遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
- (2)遭難の種類及び遭難した航空機の機長のとろうとする措置
- (3)遭難した航空機の位置、高度及び針路
- (4)遭難した航空機の乗員の氏名
正答 (4)
正答は (4)。これが該当しません。
【結論】
航空機局が無線電話により送信する遭難通報は、遭難信号(なるべく3回)に引き続き、できる限り、次の事項を順次送信して行うものとされています(無線局運用規則 第170条第1項)。
第1号 相手局の呼出符号又は呼出名称(遭難通報のあて先を特定しない場合を除く。)
第2号 遭難した航空機の識別又は遭難航空機局の呼出符号若しくは呼出名称
第3号 遭難の種類
第4号 遭難した航空機の機長のとろうとする措置
第5号 遭難した航空機の位置、高度及び針路
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「遭難した航空機の乗員の氏名」は、この中にありません。
【正しい選択肢】
(1) 第2号です
(2) 第3号と第4号です
(3) 第5号です
出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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