無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔4〕

無線局の臨時検査(電波法第73条第5項の検査)が行われることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。

正答 (3)
正答は (3)。 【結論】 電波法 第73条第5項は、総務大臣は、第71条の5の無線設備の修理その他の必要な措置をとるべきことを命じたとき、第72条第1項の電波の発射の停止を命じたとき、同条第2項の申出があったとき、無線局のある船舶又は航空機が外国へ出港しようとするとき、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができると定めています。これが臨時検査です。 「臨時に電波の発射の停止を命じられたとき」は、この中に挙げられています。
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【誤りの選択肢】 (1) 無線従事者を選任したときは、遅滞なく届け出ます(第51条で準用する第39条第4項)。臨時検査の場合には当たりません (2) 変更の工事は、あらかじめ許可を受けて行い、その結果は変更検査(第18条第1項)で確かめます。臨時検査ではありません (4) 再免許が与えられたことは、臨時検査の場合として挙げられていません

出典:2025年(令和7年)10月期 航空特殊無線技士 法規 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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