無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、どうしなければならないか。次のうち…
法規 法規 〔8〕
無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、どうしなければならないか。次のうちから選べ。
- (1)空中線電力をなるべく小さくして注意しながら呼出しを行う。
- (2)直ちにその呼出しを中止する。
- (3)混信の度合いが強いときに限り、直ちにその呼出しを中止する。
- (4)中止の要求があるまで呼出しを反復する。
正答 (2)
正答は (2)。
【結論】
無線局運用規則 第22条第1項は、無線局は、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならないと定めています。無線設備の機器の試験又は調整のための電波の発射についても同様です。
無線電話通信にも、同規則 第18条第1項によりこの規定が準用されます。
【誤りの選択肢】
(1) 空中線電力を小さくしても、呼出しを続けてはいけません。直ちに中止します
(3) 混信の度合いにかかわらず、通知を受けたら直ちに中止します
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(4) 中止の要求を待つのではなく、通知を受けたら直ちに中止します
【関連する知識】
通知をする無線局は、その通知をするに際し、分で表す概略の待つべき時間を示すものとされています(同条第2項)。
出典:2026年(令和8年)2月期 航空特殊無線技士 法規 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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