義務航空機局の運用義務時間として無線局運用規則に定められているものはどれか。次のうちから選べ。…

法規 法規 〔10〕

義務航空機局の運用義務時間として無線局運用規則に定められているものはどれか。次のうちから選べ。

正答 (2)
正答は (2)。 【結論】 義務航空機局(航空法第60条により無線設備の設置が義務付けられた航空機の航空機局。電波法 第13条第2項)は、総務省令で定める時間運用しなければなりません(電波法 第70条の3第1項)。 その運用義務時間は、無線局運用規則 第143条第1項で「その航空機の航行中常時」と定められています。 【ほかの選択肢】 (1) 「航行の準備中」は含まれていません (3) 出発準備から離陸まで、着陸準備から着陸までの時間に限るのではありません (4) 航行の準備中ではなく、航行中です 【関連】 航行中の航空機の義務航空機局は、121.5MHz と、責任航空局が指示する周波数で聴守します(無線局運用規則 第146条第3項)。

出典:2026年(令和8年)6月期 航空特殊無線技士 法規 〔10〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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