つり上げ荷重4.9tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤…
関係法令 第21問
つり上げ荷重4.9tの移動式クレーン(以下、本問において「移動式クレーン」という。)の検査に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- (1)移動式クレーンを輸入した者は、製造検査を受けなければならない。
- (2)製造検査は、所轄都道府県労働局長が行う。
- (3)性能検査は、原則として登録性能検査機関が行う。
- (4)変更検査は、所轄労働基準監督署長が行う。
- (5)移動式クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。これが誤りです。
移動式クレーンを輸入した者が受けるのは、製造検査ではなく使用検査です。
製造検査は、移動式クレーンを製造した者が受けるものです。輸入品は日本の製造時の検査を受けていないので、入ってきた物が基準に合っているかを確かめる使用検査を受けます。
【使用検査を受ける場面】
移動式クレーンを輸入したとき
製造検査を受けた後、1年以上設置されなかったものを設置しようとするとき
使用を廃止したものを、再び設置しようとするとき
【検査と、それを行う者】
製造検査 所轄都道府県労働局長
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使用検査 所轄都道府県労働局長
変更検査 所轄労働基準監督署長
使用再開検査 所轄労働基準監督署長
性能検査 原則として登録性能検査機関
【二つに分かれるわけ】
作るときは都道府県労働局長、使いはじめてからは労働基準監督署長
移動式クレーンは各地を移動するので、据え付けた場所を見る「落成検査」がありません。そのかわり、製造の段階で都道府県労働局長が製造検査を行います。
【使用再開検査】
検査証の有効期間をこえて使用を休止したものを、再び使おうとするとき
休んでいるあいだに傷んでいることがあるので、改めて見てもらいます。
出典:移動式クレーン運転士 2025年下半期実施分(2026年4月掲載/公益財団法人 安全衛生技術試験協会 公表試験問題)出典元ページ
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最終更新日
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