「航空脱炭素化推進基本方針」に関して航空法に掲げている事項で次のうち誤っているものはどれか。…
航空法規等 第19問
「航空脱炭素化推進基本方針」に関して航空法に掲げている事項で次のうち誤っているものはどれか。
- (1)航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
- (2)航空の脱炭素化の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- (3)航空の脱炭素化の推進のために、航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項
- (4)航空の脱炭素化の推進のためのコスト削減及び経営の合理化に関する事項
正答 (4)
正答は (4)。これが誤りです。
航空法第131条の2の7第2項は、航空脱炭素化推進基本方針に定める事項を、次のようにしています。
一 航空の脱炭素化の推進の意義及び目標に関する事項
二 政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 航空運送事業を経営する者、空港等の設置者その他の関係者が講ずべき措置に関する基本的な事項
四 航空運送事業脱炭素化推進計画の認定に関する基本的な事項
五 空港脱炭素化推進計画の認定に関する基本的な事項
六 その他航空の脱炭素化の推進のために必要な事項
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「コスト削減及び経営の合理化に関する事項」は掲げられていません。
【ほかの選択肢】
(1) 第1号のとおりです 正しい
(2) 第2号のとおりです 正しい
(3) 第3号のとおりです 正しい
【ポイント】
基本方針は国土交通大臣が定めます。航空運送事業者は航空運送事業脱炭素化推進計画を作り、国土交通大臣の認定を受けることができます。
出典:令和5年7月期 航空従事者学科試験 二等航空整備士(滑空機) 航空法規等 問19(国土交通省 公表)出典元ページ
最終更新日
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