次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれ…
法規 法規 A-5
次の事項のうち、総務大臣の行う型式検定に合格したものでなければ施設してはならない無線設備の機器(注)に該当するものはどれか。電波法(第37条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- (1)人工衛星局に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
- (2)基幹放送局に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
- (3)人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供する無線局の無線設備の機器
- (4)航空機に備え付ける無線設備の機器であって総務省令で定めるもの
正答 (4)
正答は (4)。電波法第37条第6号に、航空機に施設する無線設備の機器で総務省令で定めるものがあります。
型式検定に合格したものでなければ施設できない機器は、電波法第37条第1号〜第6号の、周波数測定装置・船舶に備えるレーダー・船舶の救命用の無線設備の機器・第33条で船舶に備える機器・第34条の船舶地球局の機器・航空機に施設する機器です。人命の安全にかかわる船舶と航空機の機器が中心です。
【ほかの選択肢】
(1) 人工衛星局の機器は、第37条に掲げられていません
(2) 基幹放送局の機器は、第37条に掲げられていません
(3) 人命・財産の保護や治安の維持に使う局の機器という定めはありません
【覚え方】
型式検定は「周波数測定装置・船舶・航空機」の機器と覚えます。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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