周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定…
法規 法規 A-10
周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。
- (2)電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。
- (3)電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置を常時同条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。
- (4)基幹放送局においては、発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容を無線業務日誌に記載しなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。偏差が許容値を超えたときは直ちに調整して許容値内に保てばよく、総務大臣への報告は定められていません。
無線局運用規則第4条第3項は、周波数の測定の結果、偏差が許容値を超えるときは「直ちに調整して許容値内に保たなければならない」と定めるだけです。「その事実及び措置の内容を報告」は条文にありません。
【ほかの選択肢】
(2) 運用規則第4条第1項のとおり 適合する
(3) 運用規則第4条第4項のとおり 適合する
(4) 電波法施行規則第40条第1項第2号(同項第1号(3)を引く)のとおり、基幹放送局の無線業務日誌に記載する事項 適合する
【覚え方】
偏差が許容値を超えたら「直ちに調整」して、その結果と措置は「無線業務日誌」に書きます。報告ではありません。
出典:2026年(令和8年)7月期 第一級陸上無線技術士 法規 A-10(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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