次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を…
法規 法規 B-1 ア
次の記述は、無線局の開設について述べたものである。電波法(第4条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。無線局を開設しようとする者は、[ア]。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局については、この限りでない。(1) [イ]無線局で総務省令で定めるもの(2) 26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が[ウ]である無線局のうち総務省令で定めるものであって、[エ]のみを使用するもの(3) 空中線電力が[オ]である無線局のうち総務省令で定めるものであって、電波法第4条の3(呼出符号又は呼出名称の指定)の規定により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、又は受信する機能その他総務省令で定める機能を有することにより他の無線局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるもので、かつ、[エ]のみを使用するもの(4) 電波法第27条の21第1項の登録を受けて開設する無線局[ア]に入れるべき字句はどれか。
- (1)総務大臣の免許を受けなければならない
- (2)総務大臣の検査を受けなければならない
- (3)小規模な
- (4)発射する電波が著しく微弱な
- (5)0.5ワット以下
- (6)0.1ワット以下
- (7)適合表示無線設備
- (8)型式検定に合格している機器
- (9)1ワット以下
- (10)5ワット以下
正答 (1)
正答は (1)。無線局を開設しようとする者は「総務大臣の免許を受けなければならない」のが原則です。
電波法第4条本文の規定です。ただし書で、著しく微弱な無線局(第1号)、市民ラジオの無線局(第2号)、小電力の無線局(第3号)、登録局(第4号)は免許が要りません。
【まぎらわしい語】
(2) 総務大臣の検査を受けなければならない 開設の原則は「免許」です。検査は予備免許後の落成後の検査(第10条)などの話です
【条文の流れ】
免許を受けなければならない → ただし (1)著しく微弱 (2)26.9〜27.2MHz・0.5W以下・適合表示無線設備 (3)1W以下・適合表示無線設備 (4)登録局
出典:2026年(令和8年)1月期 第一級陸上無線技術士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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