陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条…

法規 法規 B-1 ウ

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ウ 電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。

正答 (2)
正答は (2)。無線設備の設置場所の変更は、あらかじめ総務大臣の「許可」を受けるもので、届出ではありません。 電波法第9条第4項は、予備免許を受けた者は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更などをしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない、と定めます。記述は「届け出なければならない」としている点が誤りです。 【予備免許中の変更】 工事設計の変更 あらかじめ許可(軽微な事項は変更後に届出) 設置場所などの変更 あらかじめ許可 工事落成の期限の延長 申請 周波数等の指定の変更 申請(混信の除去その他特に必要なとき)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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