次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するも…
法規 法規 B-1 ウ
次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要しないものを2として解答せよ。ウ 実験試験局
- (1)要する
- (2)要しない
正答 (2)
正答は (2)。実験試験局は電波法施行規則第10条の2の2の各号に挙がっていないので、運用開始の届出を要しません。
電波法第16条第1項ただし書により、施行規則第10条の2の2に掲げる無線局「以外の無線局」は届出を要しません。各号は、基幹放送局、海岸局(一部)、航空局(一部)、無線航行陸上局、海岸地球局、航空地球局(一部)、標準周波数局、特別業務の局(一部を除く)で、実験試験局はありません。
【届出を要する無線局(第10条の2の2)】
基幹放送局、海岸局(一部)、航空局(一部)、無線航行陸上局、海岸地球局、航空地球局(一部)、標準周波数局、特別業務の局(一部を除く)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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