陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条…

法規 法規 B-1 エ

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 電波法第8条の予備免許を受けた者は、混信の除去のため予備免許の際に指定された周波数及び空中線電力の変更を受けようとするときは、総務大臣に指定の変更の申請を行い、その指定の変更を受けなければならない。

正答 (1)
正答は (1)。電波法第19条により、予備免許を受けた者も周波数や空中線電力の指定の変更を申請し、混信の除去などのため変更を受けられます。 電波法第19条は、総務大臣は、免許人又は第8条の予備免許を受けた者が識別信号、電波の型式、周波数、空中線電力又は運用許容時間の指定の変更を申請した場合において、混信の除去その他特に必要があると認めるときは、その指定を変更することができる、と定めます。周波数や空中線電力は工事設計の変更では変えられない(第9条第3項)ので、指定の変更の手続によります。記述は規定に合っています。
解説の続きをみる続きを閉じる
【予備免許中の変更】 工事設計の変更 あらかじめ許可(軽微な事項は変更後に届出) 設置場所などの変更 あらかじめ許可 工事落成の期限の延長 申請 周波数等の指定の変更 申請(混信の除去その他特に必要なとき)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-1陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
  2. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-7電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに無線局の免許人が
  3. 2026年(令和8年)7月期 法規 A-13次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当
  4. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-1 エ次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に
  5. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 オ次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
  6. 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ア次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク