総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72…

法規 法規 B-5 エ

総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。エ 無線局の発射する電波の空中線電力が通信を行うために必要最小のものでないと認めるとき。

正答 (2)
正答は (2)。空中線電力が必要最小でないことは電波の質の問題ではないので、第72条の臨時の電波の発射の停止の理由になりません。 電波法第72条第1項の電波の発射の停止は、電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときに限られます。空中線電力を通信を行うため必要最小のものとするのは、第54条第2号の運用の決まりで、第28条の電波の質(周波数の偏差及び幅、高調波の強度等)ではありません。 【電波の質(第28条)】 周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度等。これが総務省令に合わないとき、臨時に電波の発射の停止(第72条)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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