受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第2…

法規 法規 A-5

受信設備の条件並びに免許等を要しない無線局(注1)及び受信設備に対する総務大臣の監督に関する次の記述のうち、電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。注1 電波法第4条(無線局の開設)第1号から第3号までに掲げる無線局をいう。

正答 (4)
正答は (4)。副次的に発する電波の限度は、擬似空中線回路の電力が4ナノワット以下で、10ナノワットではありません。 無線設備規則第24条第1項は、電波法第29条の「副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度」を、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使って測ったとき、その回路の電力が4ナノワット以下、と定めます。(4)は数値が違います。 【ほかの選択肢】 (1) 電波法第82条第1項の受信設備についての命令のとおり 適合する (2) 電波法第29条のとおり 適合する
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(3) 電波法第82条第1項の免許等を要しない無線局についての命令のとおり 適合する 【覚え方】 受信設備の副次的に発する電波の限度は「4ナノワット」です。第82条の命令は「継続的かつ重大な障害」を与えるときです。

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-5(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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