次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]…
法規 法規 B-3 ウ
次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第109条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。注 電気通信事業法第4条(秘密の保護)第1項又は第164条(適用除外等)第3項の通信であるものを除く。① 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、[ア]行われる[イ]を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。② [ウ]に係る[イ]の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。③ [エ]がその業務に関し知り得た②の秘密を漏らし、又は窃用したときは、[オ]に処する。[ウ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)総務省令で定める周波数で
- (2)特定の相手方に対して
- (3)暗語による無線通信
- (4)無線通信
- (5)通信の相手方の無線局
- (6)無線局の取扱中
- (7)無線通信の業務に従事する者
- (8)無線従事者
- (9)2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
- (10)5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金
正答 (6)
正答は (6)。第109条第1項の対象は「無線局の取扱中」に係る無線通信の秘密です。
電波法第109条第1項は、無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する、と定めます。無線局で取り扱っている(送受信している)通信を守る規定です。
【まぎらわしい語】
(5) 通信の相手方の無線局 条文の言い方ではありません
【条文の流れ】
①第59条(何人も漏らし・窃用の禁止) → ②第109条第1項(1年以下・50万円以下) → ③第109条第2項(業務に従事する者は2年以下・100万円以下)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-3 ア無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 ア次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 ア総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-1次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-6次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-11次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50
スポンサーリンク

