次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するも…
法規 法規 B-1 ア
次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要しないものを2として解答せよ。ア 海上安全情報の送信を行う海岸局
- (1)要する
- (2)要しない
正答 (1)
正答は (1)。海上安全情報の送信を行う海岸局は、電波法施行規則第10条の2の2第2号に挙がっているので、運用開始の届出を要します。
電波法第16条第1項は、免許を受けたときは遅滞なく運用開始の期日を届け出る、ただし総務省令で定める無線局は除く、と定めます。施行規則第10条の2の2は、届出を要しない無線局を「次に掲げる無線局以外の無線局」とし、第2号に、電気通信業務を取り扱うもの、海上安全情報の送信を行うもの、遭難・安全の周波数を送信に使うものなどの海岸局を挙げています。
【届出を要する無線局(第10条の2の2)】
基幹放送局、海岸局(一部)、航空局(一部)、無線航行陸上局、海岸地球局、航空地球局(一部)、標準周波数局、特別業務の局(一部を除く)
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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