次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第76条及び第81条)の規定に…
法規 法規 B-4 エ
次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7、第76条及び第81条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 無線局(注)の免許人又は登録人は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を行うときは、当該無線局の免許又は登録が効力を有する間、[ア]ことができる。注 その運用が、専ら電波法第39条(無線設備の操作)第1項本文の総務省令で定める簡易な操作によるものに限る。② ①により無線局を自己以外の者に運用させた免許人又は登録人は、遅滞なく、非常時運用人(注)の氏名又は名称、非常時運用人による運用の期間その他の総務省令で定める[イ]なければならない。注 当該無線局を運用する自己以外の者をいう。③ ②の免許人又は登録人は、当該無線局の運用が適正に行われるよう、総務省令で定めるところにより、非常時運用人に対し、[ウ]を行わなければならない。④ 総務大臣は、非常時運用人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、[エ]を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。⑤ 総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、非常時運用人に対し、[オ]ことができる。[エ]に入れるべき字句はどれか。
- (1)総務省令に定める事項に限り当該無線局を自己以外の者に運用させる
- (2)当該無線局を自己以外の者に運用させる
- (3)事項を総務大臣に届け出
- (4)事項の記録を作成し、非常時運用人による無線局の運用の終了の日から2年間これを保存し
- (5)必要かつ適切な監督
- (6)無線局の運用に関し適切な支援
- (7)3月以内の期間
- (8)6月以内の期間
- (9)無線局に関し報告を求める
- (10)無線局に関し検査を行う
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出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-4 エ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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