次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するも…

法規 法規 B-1 イ

次に掲げる無線局のうち、電波法(第16条)及び電波法施行規則(第10条の2の2)の規定に照らし、運用開始の届出を要するものを1、要しないものを2として解答せよ。イ 標準周波数局

正答 (1)
正答は (1)。標準周波数局は、電波法施行規則第10条の2の2第5号に挙がっているので、運用開始の届出を要します。 電波法第16条第1項ただし書により届出を要しない無線局は、施行規則第10条の2の2で「次に掲げる無線局以外の無線局」とされています。第5号に標準周波数局があるので、届出が必要です。 【届出を要する無線局(第10条の2の2)】 基幹放送局、海岸局(一部)、航空局(一部)、無線航行陸上局、海岸地球局、航空地球局(一部)、標準周波数局、特別業務の局(一部を除く)

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 イ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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