次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に…

法規 法規 B-2 ウ

次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句を下の1から10までのうちからそれぞれ一つ選べ。① 総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の[ア]の[イ]以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。② ①の総務省令で定める送信設備は、次の(1)から(8)までに掲げる送信設備以外のものとする。(1) 26.175MHz[ウ]周波数の電波を利用するもの(2) 空中線電力10ワット以下のもの(3) 電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)に規定する周波数測定装置を備え付けている相手方の無線局によってその使用電波の周波数が測定されることとなっているもの(4) 当該送信設備の無線局の免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得るもの(5) 基幹放送局の送信設備であって、空中線電力[エ]以下のもの(6) 標準周波数局において使用されるもの(7) アマチュア局の送信設備であって、当該設備から発射される電波の[オ]を0.025パーセント(9kHzを超え526.5kHz以下の周波数の電波を使用する場合は、0.005パーセント)以内の誤差で測定することにより、その電波の占有する周波数帯幅が、当該無線局が動作することを許される周波数帯内にあることを確認することができる装置を備え付けているもの(8) その他総務大臣が別に告示するもの[ウ]に入れるべき字句はどれか。

正答 (5)
正答は (5)。周波数測定装置の備付けを要しないのは「26.175MHzを超える」周波数の電波を利用する送信設備です。 電波法施行規則第11条の3第1号は、備付けを要しない送信設備として「二六・一七五MHzを超える周波数の電波を利用するもの」を挙げています。備付けが義務になるのは、主に短波以下の周波数を使う送信設備です。 【まぎらわしい語】 (6) 以下の 逆で、26.175MHz以下の送信設備には原則として備付けが必要です 【備付けを要しない送信設備(施行規則第11条の3)】 26.175MHzを超える周波数、空中線電力10W以下、相手局や別の装置で測定できるもの、基幹放送局で50W以下、標準周波数局、特性周波数を測れる装置を備えたアマチュア局、告示するもの

出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-2 ウ(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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