陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、こ…
法規 法規 A-1
陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第9条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第8条の予備免許を受けた者は、通信の相手方又は通信事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。
- (2)電波法第8条の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線電力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法第7条(申請の審査)第1項第1号の技術基準に合致するものでなければならない。
- (3)電波法第8条の予備免許を受けた者は、無線設備の設置場所を変更したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
- (4)電波法第8条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
正答 (3)
正答は (3)。予備免許中に無線設備の設置場所を変えるには、あらかじめ総務大臣の許可が要り、事後の届出ではありません。
電波法第9条第4項は、予備免許を受けた者が無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない、と定めます。(3)は「変更したときは、遅滞なく届け出」としている点が誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 第9条第4項のとおり(通信の相手方・通信事項の変更は事前の許可) 適合する
解説の続きをみる続きを閉じる
(2) 第9条第3項のとおり 適合する
(4) 第9条第1項のとおり 適合する
【覚え方】
予備免許中の変更は、工事設計も設置場所も「あらかじめ許可」が基本です。工事設計の軽微な事項は、変更した後に届け出ます(第2項)。
出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-4 エ次の記述は、非常時運用人による無線局の運用について述べたものである。電波法(第70条の7
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-5 エ総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述の
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-4次の記述は、無線局に関する情報の提供等について述べたものである。電波法(第25条)の規定
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-9次の記述は、地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。)の送信空中線の最小仰角について
- 2026年(令和8年)1月期 法規 A-14次の記述は、無線電話通信における試験電波の発射について述べたものである。無線局運用規則(
- 2026年(令和8年)1月期 法規 B-1 エ陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電
スポンサーリンク

