次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、[ ]内に…
法規 法規 A-4
次の記述は、特定無線局(注)の包括免許の付与について述べたものである。電波法(第27条の5)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。注 電波法第27条の2(特定無線局の免許の特例)第1号又は第2号に掲げる無線局であって、適合表示無線設備のみを使用するものをいう。① 総務大臣は、電波法第27条の4(申請の審査)の規定により審査した結果、その申請が同条各号に適合していると認めるときは、申請者に対し、次の(1)から(4)までに掲げる事項(特定無線局(電波法第27条の2第2号に掲げる無線局に係るものに限る。)を包括して対象とする免許にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる事項((3)に掲げる事項を除く。)及び無線設備の設置場所とすることができる区域)を指定して、免許を与えなければならない。(1) 電波の型式及び周波数(2) 空中線電力(3) 指定無線局数([A]をいう。)(4) 運用開始の期限([B]をいう。)② 総務大臣は、①の免許(以下「包括免許」という。)を与えたときは、当該包括免許に係る次の(1)から(6)までに掲げる事項及び①により指定した事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該包括免許に係る包括免許人(包括免許を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該包括免許の有効期間中、当該包括免許人が閲覧することができる状態に置かなければならない。(1) 包括免許の年月日及び包括免許の番号(2) 包括免許人の氏名又は名称及び住所(3) 特定無線局の種別(4) 特定無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する特定無線局にあっては、その主従の区別を含む。)(5) 通信の相手方(6) 包括免許の有効期間③ 包括免許の有効期間は、包括免許の日から起算して[C]を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
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出典:2026年(令和8年)7月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-4(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
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