次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法…

法規 法規 A-1

次の記述は、無線局(包括免許に係るものを除く。)の免許が効力を失ったときに執るべき措置等について述べたものである。電波法(第22条、第23条及び第78条)及び電波法施行規則(第42条の4)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 免許人は、その無線局を[A]は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。② 免許人が無線局を廃止したときは、免許は、その効力を失う。③ 無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、[B]空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じなければならない。④ ③の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置は、固定局の無線設備については、空中線を撤去すること(空中線を撤去することが困難な場合にあっては、[C]を撤去すること。)とする。

第二級陸上無線技術士 2026年(令和8年)1月期 法規 A-1の選択肢の図
正答 (1)
正答は (1)。無線局を「廃止するとき」に届け出て、免許が効力を失ったら「遅滞なく」空中線の撤去などの措置を講じます。 電波法第22条は、免許人はその無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない、と定めます。第78条は、免許等が効力を失ったときは、免許人等であった者は、遅滞なく空中線の撤去その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じる、とします。電波法施行規則第42条の4の表の二の項で、固定局の措置は空中線の撤去(困難なら送信機、給電線又は電源設備の撤去)です。
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【ほかの選択肢】 (2) (3) A「廃止したとき」は誤りで、届出は廃止するときです (2) (4) B「直ちに」は誤りで、遅滞なくです (3) (4) C「通信の相手方である無線設備から空中線若しくは変調部」は、特定無線局(第27条の2第1号)の措置です 【覚え方】 固定局は「空中線、無理なら送信機・給電線・電源設備」を撤去します。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-1(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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