次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内…

法規 法規 A-6

次の記述は、無線通信を妨害した者に対する罰則について述べたものである。電波法(第108条の2)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① [A]の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは[B]の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は[C]以下の罰金に処する。② ①の未遂罪は、罰する。

正答 (4)
正答は (4)。重要な無線設備を壊して通信を妨害する罪の対象は電気通信業務・放送の業務の無線局や鉄道の列車の運行の無線設備で、罰金は250万円以下です。 電波法第108条の2第1項は、電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊するなどして無線通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は250万円以下の罰金に処する、と定めます。第2項で未遂も罰せられます。
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【ほかの選択肢】 (1) (2) A「宇宙無線通信」は誤りです (1) (3) B「水道事業に係る水道用水の供給」は条文にありません (2) (3) C「150万円」は誤りで、250万円です 【覚え方】 対象の業務は、伝搬障害防止区域の重要無線通信(第102条の2)と同じ顔ぶれです。

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-6(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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