陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条…

法規 法規 B-1 ア

陸上移動業務の無線局の予備免許を受けた者が行う工事設計の変更等に関する次の記述のうち、電波法(第8条、第9条及び第19条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 電波法第8条の予備免許を受けた者は、予備免許の際に指定された工事落成の期限を延長しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。

正答 (2)
正答は (2)。工事落成の期限の延長は、予備免許を受けた者の申請により総務大臣が延長するもので、届出ではありません。 電波法第8条第2項は、総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、工事落成の期限(同条第1項第1号)を延長することができる、と定めます。記述は「あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない」としている点が条文と違います。 【予備免許中の変更】 工事設計の変更 あらかじめ許可(軽微な事項は変更後に届出) 設置場所などの変更 あらかじめ許可 工事落成の期限の延長 申請 周波数等の指定の変更 申請(混信の除去その他特に必要なとき)

出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-1 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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