無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定…
法規 法規 B-3 ア
無線局(アマチュア無線局を除く。)の主任無線従事者に関する次の記述のうち、電波法(第39条)の規定に照らし、この規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 無線局の免許人等からその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が職務を行うためにする命令に従わなければならない。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (2)
正答は (2)。主任無線従事者の監督の下で操作に従事する者が従うのは、職務を行うため必要と認めてする「指示」で、「命令」ではありません。
電波法第39条第6項は、選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が第5項の職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない、と定めます。記述は「命令に従わなければならない」としている点が条文と違います。
【主任無線従事者の規定(第39条)】
第3項 監督を行うことができる無線従事者で、総務省令で定める事由に該当しない者
解説の続きをみる続きを閉じる
第4項 選任・解任したときは、遅滞なく届出
第5項 監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行う
第6項 監督の下で操作に従事する者は、その指示に従う
第7項 総務省令で定める期間ごとに総務大臣の行う講習を受けさせる
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-3 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
「法規」のほかの問題
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-3暗語の使用に関する次の記述のうち、電波法(第58条)の規定に照らし、この規定に定めるとこ
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-9次の記述は、無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度、電力束密度及び磁束密度
- 2026年(令和8年)7月期 法規 A-15次の記述は、地上基幹放送局及び地上一般放送局の試験電波の発射について述べたものである。無
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-2 ア次の記述は、周波数測定装置の備付けについて述べたものである。電波法(第31条)及び電波法
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-3 イ次の記述は、無線通信(注)の秘密の保護について述べたものである。電波法(第59条及び第1
- 2026年(令和8年)7月期 法規 B-4 ウ次に掲げる無線設備の操作のうち、電波法施行令(第3条)の規定に照らし、第二級陸上無線技術
スポンサーリンク

