総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72…
法規 法規 B-5 ア
総務大臣が無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができるときに関する次の記述のうち、電波法(第28条及び第72条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものを1、適合しないものを2として解答せよ。ア 無線局の発射する電波の高調波の強度が総務省令で定めるものに適合していないと認めるとき。
- (1)適合する
- (2)適合しない
正答 (1)
正答は (1)。高調波の強度は電波法第28条の「電波の質」に入るので、適合しないと認めるときは臨時に電波の発射の停止を命じられます。
電波法第72条第1項は、無線局の発射する電波の質が第28条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる、と定めます。第28条は電波の質を「電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等」としています。
【電波の質(第28条)】
周波数の偏差、周波数の幅、高調波の強度等。これが総務省令に合わないとき、臨時に電波の発射の停止(第72条)
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 B-5 ア(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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