次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、…
法規 法規 A-11
次の記述は、無線従事者の免許証の再交付等について述べたものである。無線従事者規則(第50条及び第51条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 無線従事者は、[A]に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、無線従事者免許証再交付申請書に次の(1)から(3)までの書類を添えて総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。(1) 免許証(免許証を失った場合を除く。)(2) 写真[B](3) [A]の変更の事実を証する書類([A]に変更を生じたときに限る。)② 無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から[C]以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。
- (1)A: 本籍地の都道府県又は氏名 B: 2枚 C: 10日
- (2)A: 本籍地の都道府県又は氏名 B: 1枚 C: 1月
- (3)A: 氏名 B: 1枚 C: 10日
- (4)A: 氏名 B: 2枚 C: 1月
正答 (3)
正答は (3)。免許証の再交付は氏名の変更や汚損・紛失のときで写真は1枚、取消しの処分を受けたら10日以内に返納します。
無線従事者規則第50条は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために再交付を受けようとするときは、申請書に免許証(失った場合を除く。)、写真1枚、氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)を添えて提出する、と定めます。第51条第1項は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内に免許証を返納する、とします。
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【ほかの選択肢】
(1) (2) A「本籍地の都道府県又は氏名」は誤りで、氏名だけです
(1) (4) B「2枚」は誤りで、1枚です
(2) (4) C「1月」は誤りで、10日です
【覚え方】
免許証の返納は、取消しの処分のときも、再交付後に旧免許証を見つけたときも「10日以内」です。
出典:2026年(令和8年)1月期 第二級陸上無線技術士 法規 A-11(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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