次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定に照ら…

法規A 法規A 〔1〕

次に掲げる事項のうち、総務大臣が無線局の免許を与えないことができる者に該当するものはどれか。電波法(第5条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。電波法第5条第3項第1号で、電波法又は放送法の罪で罰金以上の刑を受け、執行後2年を経過しない者が当たります。 第5条第3項は、免許を「与えないことができる」者を定めています。第1号が電波法・放送法の罪で罰金以上の刑に処せられた者、第2号が第75条第1項や第76条第4項などで無線局の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者などです。 【ほかの選択肢】 (1) 有効期間の満了で免許が効力を失っても、欠格事由にはなりません (3) 対象は電波法・放送法の罪で、刑法の罪ではありません
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(4) 工事落成の届出がなく免許を拒否された者(第11条)は、第5条に挙がっていません 【見分け方】 第1項は「与えない」(外国籍の人・外国政府など)、第3項は「与えないことができる」(罪・免許の取消しから2年)です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔1〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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