次の記述のうち、通信方式の定義に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちか…
法規A 法規A 〔3〕
次の記述のうち、通信方式の定義に適合しないものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)「単信方式」とは、単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う通信方式をいう。
- (2)「半複信方式」とは、通信路の一端においては単信方式であり、他の一端においては複信方式である通信方式をいう。
- (3)「複信方式」とは、相対する方向で送信が同時に行われる通信方式をいう。
- (4)「同報通信方式」とは、特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報の送信のみを行う通信方式をいう。
正答 (1)
正答は (1)。「単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う」は単向通信方式の定義で、単信方式は送信が「交互に」行われる方式です。
電波法施行規則第2条第1項第16号が単向通信方式(単一の通信の相手方に対し、送信のみを行う通信方式)、第17号が単信方式(相対する方向で送信が交互に行われる通信方式)の定義です。選択肢(1)は、単信方式に単向通信方式の説明を当てています。
【ほかの選択肢】
(2) 第19号の半複信方式の定義どおりなので 正しい
(3) 第18号の複信方式の定義どおりなので 正しい
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(4) 第20号の同報通信方式の定義どおりなので 正しい
【覚え方】
単向=送信だけの一方通行、単信=交互(送受を切り替える)、複信=同時、半複信=一端は単信・他端は複信です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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