次の記述は、一般通信方法における無線通信の原則について述べたものである。無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、[ …
法規A 法規A 〔7〕
次の記述は、一般通信方法における無線通信の原則について述べたものである。無線局運用規則(第10条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 必要のない無線通信は、これを行ってはならない。② 無線通信に使用する用語は、できる限り[A]。③ 無線通信を行うときは、自局の[B]、その出所を明らかにしなければならない。④ 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、[C]しなければならない。
- (1)A: 簡潔でなければならない B: 電波の発射場所を付して C: 通報の送信終了後に一括して訂正
- (2)A: 簡潔でなければならない B: 識別信号を付して C: 直ちに訂正
- (3)A: 略語を使用しなければならない B: 電波の発射場所を付して C: 直ちに訂正
- (4)A: 略語を使用しなければならない B: 識別信号を付して C: 通報の送信終了後に一括して訂正
正答 (2)
正答は (2)。無線通信の用語は「簡潔」に、自局の「識別信号を付して」出所を明らかにし、誤りを知ったら「直ちに訂正」します。
無線局運用規則第10条は、第1項 必要のない無線通信は行ってはならない、第2項 用語はできる限り簡潔でなければならない、第3項 自局の識別信号を付して出所を明らかにしなければならない、第4項 正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない、と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) B「電波の発射場所を付して」とC「一括して訂正」が違うので 誤り
(3) A「略語を使用しなければならない」とB「電波の発射場所を付して」が違うので 誤り
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(4) A「略語を使用しなければならない」とC「一括して訂正」が違うので 誤り
【覚え方】
原則は4つ。「必要のない通信をしない・簡潔・識別信号で出所を明らかに・誤りは直ちに訂正」です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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