無線局(登録局を除く。)の免許人の総務大臣への報告等に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし…
法規A 法規A 〔11〕
無線局(登録局を除く。)の免許人の総務大臣への報告等に関する次の記述のうち、電波法(第80条及び第81条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)免許人は、遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (2)免許人は、電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
- (3)総務大臣は、無線通信の秩序の維持その他無線局の適正な運用を確保するため必要があると認めるときは、免許人に対し、無線局に関し報告を求めることができる。
- (4)免許人は、その無線局が他の無線局から混信その他の妨害を受けたときは、総務省令で定める手続により、総務大臣に報告しなければならない。
正答 (4)
正答は (4)。他の無線局から混信その他の妨害を受けたことは、電波法第80条で報告しなければならない場合に挙げられていません。
電波法第80条は、免許人等が総務大臣に報告しなければならない場合として、第1号 遭難通信、緊急通信、安全通信又は非常通信を行ったとき、第2号 電波法又はこれに基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたとき、第3号 無線局が外国において、あらかじめ総務大臣が告示した以外の運用の制限をされたとき、を挙げています。
【ほかの選択肢】
(1) 第80条第1号のとおりなので 正しい
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(2) 第80条第2号のとおりなので 正しい
(3) 第81条のとおりなので 正しい
【覚え方】
報告の義務は「遭難・緊急・安全・非常通信をした」「違反の無線局を見た」「外国で運用を制限された」の3つです。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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