次の記述は、人工衛星局の条件等について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32…
法規A 法規A 〔3〕
次の記述は、人工衛星局の条件等について述べたものである。電波法(第36条の2)及び電波法施行規則(第32条の4及び第32条の5)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 人工衛星局の無線設備は、遠隔操作により[A]することのできるものでなければならない。② 人工衛星局は、その[B]を遠隔操作により変更することができるものでなければならない。ただし、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局については、この限りでない。③ 対地静止衛星に開設する人工衛星局(実験試験局を除く。)であって、固定地点の地球局相互間の無線通信の中継を行うものは、公称されている位置から[C]にその位置を維持することができるものでなければならない。
- (1)A: 電波の発射を直ちに停止 B: 無線設備の設置場所 C: 経度の(±)0.1度以内
- (2)A: 電波の発射を直ちに停止 B: 発射する電波の周波数 C: 経度の(±)0.5度以内
- (3)A: 空中線電力を直ちに変更 B: 無線設備の設置場所 C: 経度の(±)0.5度以内
- (4)A: 空中線電力を直ちに変更 B: 発射する電波の周波数 C: 経度の(±)0.1度以内
正答 (1)
正答は (1)。人工衛星局は遠隔操作で電波の発射を直ちに停止でき、設置場所を変えられ、中継を行う静止衛星の局は経度±0.1度以内を保ちます。
電波法第36条の2第1項・第2項と電波法施行規則第32条の4第1項・第32条の5の規定です。設置場所を遠隔操作で変えられなくてよいのは、対地静止衛星に開設する人工衛星局以外の人工衛星局です(規則第32条の5)。
【ほかの選択肢】
(2) Bの「発射する電波の周波数」、Cの「経度の(±)0.5度以内」が誤り
(3) Aの「空中線電力を直ちに変更」、Cの「経度の(±)0.5度以内」が誤り
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(4) Aの「空中線電力を直ちに変更」、Bの「発射する電波の周波数」が誤り
【関連】
経度の±0.5度以内は、規則第32条の4第1項・第2項に当たらない静止衛星の人工衛星局の値です(同条第3項)。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔3〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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