次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[  ]内…

法規A 法規A 〔5〕

次の記述は、電波の強度に対する安全施設について述べたものである。電波法施行規則(第21条の4)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度([A]をいう。以下同じ。)が電波法施行規則別表第2号の3の3(電波の強度の値の表)に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る。)に[B]のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の(1)から(4)までに掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。(1) 平均電力が[C]ミリワット以下の無線局の無線設備(2) 移動する無線局の無線設備(3) 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、電波法施行規則第21条の4の規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

正答 (1)
正答は (1)。電波の強度は電界強度・磁界強度・電力束密度及び磁束密度で、取扱者のほか出入りできないようにし、20mW以下は除外です。 電波法施行規則第21条の4第1項の規定です。電波の強度が別表第2号の3の3の値を超える場所に「取扱者」のほか容易に出入りできないよう施設をします。ただし、平均電力が20ミリワット以下の無線局、移動する無線局、非常時に臨時に開設する無線局などの無線設備は除かれます。 【ほかの選択肢】 (2) Bの「無線従事者」、Cの「10」が誤り (3) Aに「磁束密度」が無く、Bの「無線従事者」が誤り
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(4) Aに「磁束密度」が無く、Cの「10」が誤り 【覚え方】 電波の強度の安全施設(第21条の4)と高圧電気の機器・電線(第22条・第23条)のただし書は「取扱者のほか」です。「無線従事者以外の者」は第25条第2号(移動局の空中線などの高さ)の言葉です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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