次の記述のうち、「実効輻射電力」の定義に適合するものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までの…
法規A 法規A 〔4〕
次の記述のうち、「実効輻射電力」の定義に適合するものはどれか。電波法施行規則(第2条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)「実効輻射電力」とは、空中線系の給電線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
- (2)「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
- (3)「実効輻射電力」とは、空中線系の給電線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じたものをいう。
- (4)「実効輻射電力」とは、空中線に供給される電力に、与えられた方向における空中線の相対利得を乗じたものをいう。
正答 (4)
正答は (4)。実効輻射電力は「空中線に供給される電力」に「相対利得」を乗じたもので、絶対利得を乗じるのは等価等方輻射電力です。
電波法施行規則第2条第1項第78号の定義です。相対利得は半波無損失ダイポールを基準とした利得(第76号)、絶対利得は等方性空中線を基準とした利得(第75号)です。空中線に供給される電力に絶対利得を乗じたものは「等価等方輻射電力」(第78号の2)といいます。
【ほかの選択肢】
(1) 「空中線系の給電線に供給される電力」が誤り
(2) 「絶対利得」が誤り。これは等価等方輻射電力の定義です
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(3) 給電線に供給される電力・絶対利得の両方が誤り
【見分け方】
「実効=ダイポール基準(相対利得)」「等価等方=等方性空中線基準(絶対利得)」と名前で対応させます。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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