次に掲げる事項のうち、基地局の無線設備の操作の監督を行う者として選任され、その選任の届出がされた主任無線従事者が行わなけ…
法規A 法規A 〔6〕
次に掲げる事項のうち、基地局の無線設備の操作の監督を行う者として選任され、その選任の届出がされた主任無線従事者が行わなければならない職務に該当しないものはどれか。電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。
- (2)電波法又は電波法に基づく命令の規定に違反して運用した無線局を認めたときに総務省令で定める手続により総務大臣に報告すること。
- (3)主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人に対して意見を述べること。
- (4)主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。
正答 (2)
正答は (2)。違反して運用した無線局を総務大臣に報告するのは免許人等の義務(電波法第80条)で、主任無線従事者の職務ではありません。
主任無線従事者の職務は、電波法第39条第5項を受けて電波法施行規則第34条の5に定められています。第1号 監督を受けて操作を行う者への訓練(実習を含む)の計画・実施、第2号 機器の点検・保守又はその監督、第3号 無線業務日誌その他の書類の作成又はその監督、第4号 職務の遂行に必要な事項について免許人等へ意見を述べること、第5号 その他操作の監督に必要な事項です。
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【ほかの選択肢】
(1) 第2号の職務です
(3) 第4号の職務です
(4) 第1号の職務です
【覚え方】
「訓練・点検保守・書類・意見」の4つと「その他」で覚えます。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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