次の記述のうち、無線局(アマチュア無線局及び登録局を除く。)の無線設備の操作の監督を行う者として選任される主任無線従事者…
法規B 法規B 〔6〕
次の記述のうち、無線局(アマチュア無線局及び登録局を除く。)の無線設備の操作の監督を行う者として選任される主任無線従事者等について、電波法(第39条)及び電波法施行規則(第34条の7)に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)主任無線従事者は、電波法第40条(無線従事者の資格)の定めるところにより無線設備の操作の監督を行うことができる無線従事者であって、総務省令で定める事由に該当しないものでなければならない。
- (2)無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、当該主任無線従事者に選任の日から3箇月以内に無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う訓練を受けさせなければならない。
- (3)無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者は、無線設備の操作の監督に関し総務省令で定める職務を誠実に行わなければならない。
- (4)無線局の免許人によりその選任の届出がされた主任無線従事者の監督の下に無線設備の操作に従事する者は、当該主任無線従事者が総務省令で定める職務を行うため必要であると認めてする指示に従わなければならない。
正答 (2)
正答は (2)。主任無線従事者に受けさせるのは総務大臣の行う「講習」で、期限は選任の日から6箇月以内です(電波法施行規則第34条の7)。
電波法第39条第7項は、免許人等は選任の届出をした主任無線従事者に、総務省令で定める期間ごとに、無線設備の操作の監督に関し総務大臣の行う講習を受けさせなければならないと定めています。期間は電波法施行規則第34条の7で、選任の日から6箇月以内、その後は講習を受けた日から5年以内ごとです。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法第39条第3項のとおりで、正しい
(3) 同条第5項のとおりで、正しい
(4) 同条第6項のとおりで、正しい
【覚え方】
主任無線従事者の講習は「選任から6箇月以内、その後5年以内ごと」です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔6〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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