無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法…
法規B 法規B 〔12〕
無線従事者の選任又は解任の際に、無線局(登録局を除く。)の免許人が執らなければならない措置に関する次の記述のうち、電波法(第39条及び第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、できる限り速やかにその旨を総務大臣に届け出て、その指示を受けなければならない。これを解任したときも、同様とする。
- (2)無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
- (3)無線局の免許人は、無線従事者を選任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
- (4)無線局の免許人は、無線従事者を選任しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。これを解任しようとするときも、同様とする。
正答 (3)
正答は (3)。無線従事者の選任・解任は、主任無線従事者と同じく、したときに「遅滞なく」総務大臣に届け出ます。
電波法第51条は、第39条第4項の規定を主任無線従事者以外の無線従事者の選任又は解任に準用しています。第39条第4項は、免許人等は主任無線従事者を選任したときは遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならず、解任したときも同様と定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 「できる限り速やかに」でなく「遅滞なく」で、指示を受ける定めもないので 誤り
(2) 許可は要らず、届出なので 誤り
(4) 事前でなく、選任・解任をした後に届け出るので 誤り
【覚え方】
選解任は「したとき・遅滞なく・届出」。許可や事前の届出ではありません。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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