次の記述は、暗号通信の内容の復元に関する罰則について述べたものである。電波法(第109条の2)の規定に照らし、[ ]内…
法規B 法規B 〔8〕
次の記述は、暗号通信の内容の復元に関する罰則について述べたものである。電波法(第109条の2)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を[A]であって当該暗号通信を受信したものが、[B]、その内容を復元したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。② [C]が、①の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。③ ①及び②において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を[A]であって、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。④ ①及び②の未遂罪は、罰する。
- (1)A: 媒介する者 B: 自己又は他人に利益を与える目的で C: 無線従事者
- (2)A: 知り得る立場の者 B: 自己又は他人に利益を与える目的で C: 無線通信の業務に従事する者
- (3)A: 知り得る立場の者 B: 当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で C: 無線従事者
- (4)A: 媒介する者 B: 当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で C: 無線通信の業務に従事する者
正答 (4)
正答は (4)。暗号通信を「媒介する者」などが「秘密を漏らし、又は窃用する目的で」復元すると罰せられ、「無線通信の業務に従事する者」は重くなります。
電波法第109条の2第1項は、暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であって受信したものが、その秘密を漏らし、又は窃用する目的で内容を復元したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金としています。第2項は、無線通信の業務に従事する者が業務に関してこの罪を犯したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金としています。
【ほかの選択肢】
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(1) B「利益を与える目的で」とC「無線従事者」が違うので 誤り
(2) A「知り得る立場の者」とB「利益を与える目的で」が違うので 誤り
(3) A「知り得る立場の者」とC「無線従事者」が違うので 誤り
【見分け方】
「漏らし、又は窃用する」は秘密の保護(第59条)と同じ言い方です。重くなるのは資格の有無でなく「業務に従事する者」です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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