次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句…
法規B 法規B 〔8〕
次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。無線局は、[A]又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような[B]を与えないように運用しなければならない。ただし、[C]については、この限りでない。
- (1)A: 他の無線局 B: 混信 C: 遭難通信
- (2)A: 重要無線通信を行う無線局 B: 混信その他の妨害 C: 遭難通信
- (3)A: 重要無線通信を行う無線局 B: 混信 C: 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
- (4)A: 他の無線局 B: 混信その他の妨害 C: 遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信
正答 (4)
正答は (4)。無線局は「他の無線局」などに「混信その他の妨害」を与えないよう運用し、例外は遭難・緊急・安全・非常通信の4つです。
電波法第56条第1項は、無線局は他の無線局又は電波天文業務の受信設備など総務大臣が指定する受信設備に、その運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならないと定めています。ただし書で、第52条第1号から第4号までの通信(遭難通信、緊急通信、安全通信、非常通信)を除いています。
【ほかの選択肢】
(1) B「混信」とC「遭難通信」が違うので 誤り
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(2) A「重要無線通信を行う無線局」とC「遭難通信」が違うので 誤り
(3) A「重要無線通信を行う無線局」とB「混信」が違うので 誤り
【覚え方】
守る相手は重要無線通信の局に限らず「他の無線局」すべてです。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔8〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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