次の記述のうち、周波数の安定のための条件について、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定め…
法規B 法規B 〔5〕
次の記述のうち、周波数の安定のための条件について、無線設備規則(第15条及び第16条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る気圧の変化によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
- (2)水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行って決定されているものでなければならない。
- (3)周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度又は湿度の変化によって影響を受けないものでなければならない。
- (4)周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によって発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
正答 (1)
正答は (1)。移動局の送信装置が周波数を許容偏差内に保つべきなのは「振動又は衝撃」に対してで、「気圧の変化」ではありません。
無線設備規則第15条第3項は、移動局(移動するアマチュア局を含む)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によっても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならないと定めています。
【ほかの選択肢】
(2) 第16条第1号のとおりで、正しい
(3) 第15条第2項のとおりで、正しい
(4) 第15条第1項のとおりで、正しい
【覚え方】
送信装置は「電源電圧・負荷」、発振回路は「温度・湿度」、移動局は「振動・衝撃」と、対象と影響の組で覚えます。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔5〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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