次の記述のうち、無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受…
法規B 法規B 〔12〕
次の記述のうち、無線局の検査の結果について総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から指示を受け相当な措置をしたときに、免許人が執らなければならない手続に該当するものはどれか。電波法施行規則(第39条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)その措置の内容を無線局検査結果通知書に記載する。
- (2)速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告する。
- (3)速やかに措置した旨を検査職員に報告し、確認を受ける。
- (4)速やかに措置した旨を総務大臣又は総合通信局長に報告し、再度検査を受ける。
正答 (2)
正答は (2)。検査の結果について指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告します。
電波法施行規則第39条第3項は、免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならないと定めています。検査の結果は、第1項により無線局検査結果通知書で通知されます。
【ほかの選択肢】
(1) 通知書に書き込むのでなく、報告するので 誤り
(3) 報告の相手は検査職員でなく、確認を受ける定めもないので 誤り
(4) 再度の検査を受けるとは定められていないので 誤り
【覚え方】
指示を受けて措置したら「速やかに・措置の内容を・総務大臣又は総合通信局長に報告」です。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔12〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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