周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照…
法規B 法規B 〔4〕
周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)電波法第31条の規定により備え付けなければならない周波数測定装置は、その型式について、総務大臣の行う検定に合格したものでなければ、施設してはならない(注)。 注 総務大臣が行う検定に相当する型式検定に合格している機器その他の機器であって総務省令で定めるものを施設する場合を除く。
- (2)26.175MHzを超える周波数の電波を利用する送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
- (3)総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の2分の1以下である周波数測定装置を備え付けなければならない。
- (4)空中線電力20ワット以上の送信設備には、電波法第31条に規定する周波数測定装置の備付けを要しない。
正答 (4)
正答は (4)。周波数測定装置が要らないのは空中線電力「10ワット以下」の送信設備で、「20ワット以上」を不要とするのは逆です。
電波法第31条の総務省令で定める送信設備は、電波法施行規則第11条の3の各号に掲げるもの以外とされています。同条第2号が「空中線電力10ワット以下のもの」で、電力の小さい送信設備が備付けを免れる向きです。
【ほかの選択肢】
(1) 電波法第37条第1号とただし書のとおりなので 正しい
(2) 電波法施行規則第11条の3第1号のとおりなので 正しい
(3) 電波法第31条のとおりなので 正しい
【覚え方】
備付けが要らないのは「26.175MHzを超える周波数」「10ワット以下」など。装置の誤差は「使用周波数の許容偏差の2分の1以下」です。
出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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