周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照…

法規B 法規B 〔4〕

周波数測定装置の備付けに関する次の記述のうち、電波法(第31条及び第37条)及び電波法施行規則(第11条の3)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (4)
正答は (4)。周波数測定装置が要らないのは空中線電力「10ワット以下」の送信設備で、「20ワット以上」を不要とするのは逆です。 電波法第31条の総務省令で定める送信設備は、電波法施行規則第11条の3の各号に掲げるもの以外とされています。同条第2号が「空中線電力10ワット以下のもの」で、電力の小さい送信設備が備付けを免れる向きです。 【ほかの選択肢】 (1) 電波法第37条第1号とただし書のとおりなので 正しい (2) 電波法施行規則第11条の3第1号のとおりなので 正しい (3) 電波法第31条のとおりなので 正しい 【覚え方】 備付けが要らないのは「26.175MHzを超える周波数」「10ワット以下」など。装置の誤差は「使用周波数の許容偏差の2分の1以下」です。

出典:2026年(令和8年)6月期 第一級陸上特殊無線技士 法規B 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

最終更新日

この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

「法規B」のほかの問題

  1. 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔3〕次の記述は、「周波数の許容偏差」及び「スプリアス発射」の定義について述べたものである。電
  2. 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔7〕次の事項のうち、自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたとき
  3. 2026年(令和8年)10月期 法規B 〔11〕次の記述は、無線局(登録局及び特定地上基幹放送局を除く。)の運用等について述べたものであ
  4. 2026年(令和8年)2月期 法規B 〔3〕次の記述は、受信設備の条件について述べたものである。電波法(第29条)及び無線設備規則(
  5. 2026年(令和8年)2月期 法規B 〔7〕次の記述のうち、一般通信方法における無線通信の原則について、無線局運用規則(第10条)の
  6. 2026年(令和8年)2月期 法規B 〔11〕次に掲げる無線設備の操作のうち、第一級陸上特殊無線技士の資格を有する無線従事者が行うこと

問題文・解答の修正依頼

スポンサーリンク