次の記述は、受信設備の条件等について述べたものである。電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に…

法規A 法規A 〔4〕

次の記述は、受信設備の条件等について述べたものである。電波法(第29条及び第82条)及び無線設備規則(第24条)の規定に照らし、[  ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[  ]内には、同じ字句が入るものとする。① 受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度を超えて[A]の機能に支障を与えるものであってはならない。② ①の副次的に発する電波が[A]の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい擬似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が[B]以下でなければならない。③ 無線設備規則第24条(副次的に発する電波等の限度)第2項以下の規定において、②にかかわらず、別段の定めがあるものは、その定めるところによるものとする。④ 総務大臣は、受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流が[A]の機能に継続的かつ重大な障害を与えるときは、その設備の所有者又は占有者に対し、その障害を除去するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。⑤ 総務大臣は、放送の受信を目的とする受信設備以外の受信設備について④の措置を執るべきことを命じた場合において特に必要があると認めるときは、[C]ことができる。

第一級陸上特殊無線技士 2026年(令和8年)10月期 法規A 〔4〕の選択肢の図
正答 (3)
正答は (3)。受信設備の副次的に発する電波は「他の無線設備」に支障を与えない「4ナノワット以下」で、必要なら職員を派遣して検査させます。 電波法第29条は、受信設備の副次的に発する電波又は高周波電流が総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に支障を与えてはならないと定めています。限度は無線設備規則第24条第1項で、疑似空中線回路で測った電力が4ナノワット以下です。継続的かつ重大な障害には電波法第82条第1項で措置を命じ、同条第2項で職員を派遣して設備を検査させることができます。 【ほかの選択肢】
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(1) A「重要無線通信に使用する無線設備」とC「書面の提出」が違うので 誤り (2) A「重要無線通信に使用する無線設備」とB「4ミリワット」が違うので 誤り (4) B「4ミリワット」とC「書面の提出」が違うので 誤り 【覚え方】 副次的に発する電波の限度は「4ナノワット」です。

出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔4〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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