次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に…
法規A 法規A 〔11〕
次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から10日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に返納しなければならない。
- (2)総務大臣は、無線従事者が電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて無線設備の操作の範囲を制限することができる。
- (3)総務大臣は、無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から2年を経過しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- (4)総務大臣は、無線従事者が不正な手段により免許を受けたときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
正答 (2)
正答は (2)。違反した無線従事者に対してできるのは、免許の取消しか3箇月以内の業務従事の停止で、操作範囲の制限ではありません。
電波法第79条第1項は、無線従事者が法令・処分に違反したとき、不正な手段で免許を受けたとき、第42条第3号に該当するに至ったときに、免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて「その業務に従事することを停止」できると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 無線従事者規則第51条第1項のとおりで、正しい
(3) 電波法第42条第2号のとおりで、正しい
(4) 電波法第79条第1項第2号のとおりで、正しい
【覚え方】
無線局への処分は「運用の停止・制限」、無線従事者への処分は「業務に従事することの停止」です。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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