次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に…

法規A 法規A 〔11〕

次の記述のうち、無線従事者の免許の取消し等について、電波法(第42条及び第79条)及び無線従事者規則(第51条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

正答 (2)
正答は (2)。違反した無線従事者に対してできるのは、免許の取消しか3箇月以内の業務従事の停止で、操作範囲の制限ではありません。 電波法第79条第1項は、無線従事者が法令・処分に違反したとき、不正な手段で免許を受けたとき、第42条第3号に該当するに至ったときに、免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めて「その業務に従事することを停止」できると定めています。 【ほかの選択肢】 (1) 無線従事者規則第51条第1項のとおりで、正しい (3) 電波法第42条第2号のとおりで、正しい (4) 電波法第79条第1項第2号のとおりで、正しい 【覚え方】 無線局への処分は「運用の停止・制限」、無線従事者への処分は「業務に従事することの停止」です。

出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔11〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ

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