次に掲げる事項のうち、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務…
法規A 法規A 〔7〕
次に掲げる事項のうち、免許人が電波法、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときに、総務大臣から受けることがある処分に該当するものはどれか。電波法(第76条)の規定に照らし、下の1から4までのうちから一つ選べ。
- (1)無線局の再免許の拒否
- (2)6月以内の期間を定めて行われる無線局の電波の型式の制限
- (3)期間を定めて行われる無線局の運用許容時間、周波数又は空中線電力の制限
- (4)3月以内の期間を定めて行われる無線局の通信の相手方又は通信事項の制限
正答 (3)
正答は (3)。電波法第76条第1項の処分は、3月以内の運用停止と、期間を定めた運用許容時間・周波数・空中線電力の制限です。
第76条第1項は、免許人等が電波法・放送法やこれらに基づく命令・処分に違反したとき、総務大臣は「三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止」を命じ、又は「期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限」できると定めています。
【ほかの選択肢】
(1) 再免許の拒否は、第76条の処分にありません
(2) 電波の型式の制限は挙がっておらず、「6月以内」でもありません
(4) 通信の相手方・通信事項の制限は挙がっていません
【覚え方】
停止は「3月以内」、制限できるのは「時間・周波数・電力」の3つです。
出典:2026年(令和8年)2月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔7〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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