次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第…
法規A 法規A 〔2〕
次の記述は、無線局の免許の有効期間及び再免許の申請の期間について述べたものである。電波法(第13条)、電波法施行規則(第7条)及び無線局免許手続規則(第18条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、同じ記号の[ ]内には、同じ字句が入るものとする。① 免許の有効期間は、免許の日から起算して[A]を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。② 特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)の免許の有効期間は、[B]とする。③ 固定局の免許の有効期間は、[A]とする。④ 再免許の申請は、特定実験試験局にあっては免許の有効期間満了前1箇月以上3箇月を超えない期間、固定局にあっては免許の有効期間満了前[C]を超えない期間において行わなければならない。ただし、免許の有効期間が1年以内である無線局については、その有効期間満了前1箇月までに行うことができる。⑤ ④にかかわらず、免許の有効期間満了前1箇月以内に免許を与えられた無線局については、免許を受けた後直ちに再免許の申請を行わなければならない。
- (1)A: 5年 B: 当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間 C: 1箇月以上1年
- (2)A: 2年 B: 当該実験又は試験の目的を達成するために必要な期間 C: 3箇月以上6箇月
- (3)A: 2年 B: 当該周波数の使用が可能な期間 C: 1箇月以上1年
- (4)A: 5年 B: 当該周波数の使用が可能な期間 C: 3箇月以上6箇月
正答 (4)
正答は (4)。有効期間は5年以内、特定実験試験局は「周波数の使用が可能な期間」、固定局の再免許の申請は満了前3箇月以上6箇月以内です。
電波法第13条第1項は、免許の有効期間を免許の日から5年を超えない範囲で総務省令で定めるとしています。電波法施行規則第7条第5号は特定実験試験局を「当該周波数の使用が可能な期間」、第7号はその他の無線局(固定局を含む)を5年としています。再免許の申請期間は、無線局免許手続規則第18条第1項第3号により、満了前3箇月以上6箇月を超えない期間です。
【ほかの選択肢】
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(1) B「目的を達成するために必要な期間」とC「1箇月以上1年」が違うので 誤り
(2) A「2年」とB「目的を達成するために必要な期間」が違うので 誤り
(3) A「2年」とC「1箇月以上1年」が違うので 誤り
【見分け方】
「目的を達成するために必要な期間」は、臨時目的放送を専ら行う基幹放送局の有効期間です(施行規則第7条第1号・第3号)。
出典:2026年(令和8年)10月期 第一級陸上特殊無線技士 法規A 〔2〕(公益財団法人日本無線協会 公表)出典元ページ
最終更新日
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